2018.05.31
H29年度から医療費控除が改正されました!
こんにちは!
宮元です。
今回は医療費控除についてお話させて下さい。
まず医療費控除とは、
かかった医療費の一部を税金(所得税)から控除することです。
H29年度から医療費控除についての改正がありました。
・従来となにが変わったのか。
・改正にあたって準備しておくものは?
・改正後の医療費控除の手続きについて
この3点について述べたいと思います。
従来となにが変わったのか。
医療費控除が二種類になりました!
従来の医療費控除に加えて、「セルフメディケーション税制」という制度が新たにできました。
従来の医療費控除では、かかった医療費の10万円を超えた分が控除されるものでしたが、
セルフメディケーション税制では対象の医薬品を購入された金額において12,000円を超えた分が控除されます。
確定申告の時にどちらか一方を選択できます!
また従来の医療控除も少し変わりました。
医療費の明細書又は医療費の通知書を確定申告の提出の際に添付することが義務付けされ、
領収書の提出がなくなりました!
どちらの医療費控除を使うにしても、準備しておかなければいけないものがそれぞれ違うので要注意です!
準備しておくものは?
まず、従来の医療費控除では
管轄の保険事務所から送られてくる、
「医療費の明細書」、又は「医療費の通知書」を残して頂く必要があります。
記載内容として、
・被保険者の氏名
・療養を受けた年月
・療養を受けた者
・療養を受けた病院等の名称
・被保険者等が支払った医療費の金額
・保険者等の名称
が書かれているかご確認下さい。
上記6項目が書かれているものであれば、「医療費の通知書」という名称の書類でなくても代用できます。
次にセルフメディケーション税制では、
対象の医薬品をご購入された際の領収書を残しておいて頂く必要があります。
対象の医薬品かどうかは領収書に記載されるようになっておりますので、要チェックです!
手続きについて
従来の医療費控除では
領収書をとっておき合計金額を記載して、
領収書の束を一緒に提出して控除を受けていました。
しかし、今回の改正により領収書を提出する必要がなくなりました。
管轄する保険事務所から送られてきた「医療費の通知書」に記載されている通り、
合計金額を記入し、その通知書を一緒に提出することになりました。
大量の領収書を保管し、集計する手間がなくなりましたね!!
ただ送られてきていても、見落として捨ててしまいそうな「通知書」には要注意です。
いざ、確定申告の時に失くされてしまっても再発行できない場合があります。
セルフメディケーションの場合は、対象と記載のある領収書だけ残しておいて下さいね(^^♪
詳しい記載方法に関しては、国税庁のホームページに記載がありますので
そちらをご覧下さい。
補足としまして、H31年の確定申告までは
経過措置として今までの方法でも控除を受けることができますよ(^^)/